【日本人クラブ定款】

第1条 本会は『西安日本人クラブ』と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦事業等を行なうことにより、会員の 円滑な商工活動等を促進し以って
     日中経済交流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。

第3条 本会は、次の事業を行う。
     1. 会員相互間の親睦を図るための事業
     2. 会員の商工活動発展のための援助及び便宜供与
     3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
     本会は、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人及びその他団体の利益を目的とする事業
     は行なわない。

第4条 本会の会員資格は次の通りとする。
     1. 法人会員:
       西安市及び近郊地域に常駐し商工業に関係する日本国法人が設置·出資した代表機構、支所
       及び外商投資企業及び分公司に属し、原則として日本国籍を有する人。
     2. 個人会員:
       西安市及びその近郊地域に所在する法人、大学等の教育機関、官公庁等に長期に亘り滞在し
       日本国籍を有する人

        但し、個人会員は第6条〜第9条に記載された権利を行使する事はできない。
     3. 賛助会員
       前項1.2.項に該当しない者で
日系企業所属であり、当倶楽部の趣旨に賛同し、定款第3条第
       1項の事業に参加することを目的とする人。
        ただし
2015年度前に入会手続きを終えている人は、以降年会費を支払っている限りは会員資
       格は失わない。
        但し、賛助会員は第6条〜第9条に記載された権利を行使する事はできない。
     4. 会員はこの定款並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。これに違反し、
        又は社会的道義を著しく
損なう行為があった場合、理事会の決議により除名する事が出来る。
     5. 当年度の日本人クラブ忘年会までに会費未納の場合は、本会の会員資格を失う。

第5条 入会しようとする者は、所定書面により届出を行い、承認を得なければならない。
     退会しようとする会員は、その旨を書面により届出、退会することができる。

第6条  総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年4月中旬に開催する。  
      臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の1/5以上の要求があった時に、会長が
      これを召集する。

第7条  総会は会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)を以って成立し、出席者の2/3以上の
      賛成を得て下記事項を決議する。
      1.理事会選出役員の承認、否認
      2.本定款の改訂
      3.事業報告、会計報告の承認
      4.その他の重要事項
      尚、前年度の事業報告及び会計報告は、4月中旬に開催の定時総会の議案としなければ
      ならない。

第8条  本会には、理事会を置き、この理事会を構成する理事は法人入会金を納めた企業の代表とし、
      定時総会(尚、任期途中の理事欠員補充は、理事会)にて選出する。会長1名、副会長2名、
      会計1名、事務局長1名の役員を理事会において理事の互選により選出する。   
      但し、会長および副会長は西安任期1年以上を条件とする。また会長の最長連続任期は原則
      2年とする。
      円滑な連絡を計るために事務局を置く。事務局は、会長の推薦、依頼する企業の日方或いは、
      中方のスタッフが担当し、事務局長を補佐するものとする。
      事務局の任期は会長の在任期間とする。また、会長、副会長ほか役員の任期は1年とし再任を
      妨げない。尚、任期途中で役員が空席となった場合、1カ月以内に理事会を開催し後任役員を
      選出する。
      後任役員の任期は、次期の総会までとする。

第9条  役員は、次の義務を担当する。
      1.会長は、本会を代表し、本会の事務を総括する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その業務を代行する。
      3.事務局長は、本会の事務局代表として事務局を統括し、事業計画の立案、新会員の勧誘、
        会員各位への通知・連絡、対外関係先との窓口・渉外、等の業務を担当する。
      4.会計は、会費の徴収、保管を含む会計業務を担当する。尚、会計監査は、会長または副会長
        が行なう。

第10条 役員によって構成される理事会は原則として3ヶ月に1回、会長の召集により開催する。理事会は
      理事の過半数の出席を要し、その議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。
       1.入退会の承認
       2.事業の基本方針の決定
       3.事業報告及び会計報告
       4.諸規約の制定及び改廃
       5.本会財産の取得及び処分
       6.総会開催
       7.その他本会運営に関わる重要事項

第11条 本会に委員会、同好会、親睦会などの組織を総会または理事会の承認を取り、置くことが出来る。
      本会は、会員相互の親睦を目的とする同好会、親睦会、等の設置について積極的な支援を行なう
      ものとする。また、それら諸会の実績に応じて予算配分等の便宜を図るものとする。

第12条 本会の運営に必要な資金は、入会金、会費、寄付によるものとする。
      尚、入会金、会費は次の通りとするが、今後の物価上昇等により総会の決議を得て改訂できるもの
      とする。
       入会金: 法人会員    500元/社
             個人会員      0元/人
             賛助会員      0元/人
       年会費: 法人会員    200元/人
             個人会員    100元/人
             賛助会員    100元/人
      会費は、1年分の一括前払いを原則とし払い戻しはしない。尚、会費納入基準は、総会開催月の
      前月末時点での常駐者人数を基準とし、総会時に一括納入する。新規入会の場合は、その時点
      の常駐人数とする。
      また、帯同家族についての会費は、徴収しない。

第13条 運営資金の支出は、第3条に記載の諸事業を行なうために支出するものとし、特定の個人·法人·
      団体の利益のためには、原則として利用しない。

第14条 この定款は、総会の決議により改訂することができる。

第15条 本会は、総会の決議により解散することができる。解散する時は、財産は精算されるものとする。
      残余財産は、総会の決議に従って処理する。

                                                             以上




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1994年11月30日  制定
1995年 2月26日  改訂
1995年 5月13日  改訂
1998年12月19日  改訂
2003年 4月12日  改訂
2004年 4月11日  改訂
2007年 4月7 日  改訂
2015年 7月 6 日  改訂

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